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高度地区とは

今回は、不動産を探していると目にする事の多い「高度地区」とは何なのかを説明いたします。
高度地区とは、簡単に言うと建築物の高さの最高限度を指定したものとなります。

都市計画法第9条第17項

高度地区は用途地域において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度が定められる地区とする。

建築基準法第58条

高度地区内においては、建築物の高さ(最高限度または最低限度)は、その高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合するものでなければならない。

この「高度地区」は自治体によって制限の内容や指定の有無が定められます。

ここでは加古川市内の高度地区の制限内容をご紹介したいと思います。

第1種高度地区

第1種低層住居専用地域及び道路沿道の第2種低層住居専用地域に対応

第1-1種高度地区

第2種低層住居専用地域のうち150/60の地域に対応

第2種高度地区

第1種中高層住居専用地域のうち15mの制限を指定する地域に対応

第2-1種高度地区

第1種中高層住居専用地域のうち12mの制限を指定する地域に対応

第3種高度地区

第1種中高層住居専用地域のうち高さの最高限度がない地域及び第2種中高層住居専用地域に対応

第4種高度地区

第1種住居地域・第2種住居地域及び準住居地域に対応

「指定なし」の地区は高度地区の指定はありません。ただし、用途地域や地区計画などその他の指定による高さの制限がある場合もあります。